ドローンスクール向け
教育訓練給付制度のご案内

教育訓練給付の対象講座として指定を受けると、受講希望者の増加が期待でき、他校との差別化要因になります。

無人航空機操縦士講習を
教育訓練給付の対象講座

教育訓練給付の対象講座とは?

「教育訓練給付」とは、受講者が厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練講座を自己負担で受講したときに受講費用の一部が給付金として支給される制度のことです。登録講習機関における「一等無人航空機操縦士講習(※二等無人航空機操縦士講習についてはサポート対象外)」については、「特定一般教育訓練」または「一般教育訓練」の対象となる可能性があります。教育訓練給付金対象講座に指定されれば、受講者の実質的な費用負担を減らすことができます。

近年、厚生労働省は労働者の学び直しに力を入れており、教育訓練給付の対象講座を増やしていこうとしています。受講生を増やしたいとお考えの訓練校様の講座は、是非この制度を活用してみてはいかがでしょうか?

公的職業資格や民間職業資格を含め、幅広い分野で現在約16,000の講座が指定されており年間約12万人が利用しています。

講座指定を受けるには?

指定を受けるには、一定の条件を満たし、指定の時期に申請する必要があります。

講座指定を受けるための要件

教育訓練機関として
満たすべき主な要件

  • 教育訓練機関が、法人格を有していること。
  • 教育訓練事業を営業年度以上、実施していること。

教育訓練講座として
満たすべき主な要件

  • 原則として、公的職業資格や民間職業資格の取得を目標としたものであること。
  • 自社や特定の団体等に限らず、広く労働者一般を対象としたものであること。
  • 訓練内容、修了認定基準が具体的に定められており、受講希望者に周知されていること。
  • 入校料及び受講料の合計が20,005円以上であること。

指定講座のメリット

受講費用が軽減され、
利用者が受講
しやすい講座に!

教育訓練給付指定講座
検索サイトに掲載されて、
選ばれやすく!

厚生労働大臣の
指定講座として
広告掲載が可能に!

教育訓練給付の講座指定申請は
当事務所にお任せください!

豊富な教育訓練機関支援実績
お客さまの手続きを完全サポートいたします。

ドローン業界に精通した
社労士が担当

教育訓練給付の講座指定申請に精通しており、ドローンスクールをはじめ様々な教育訓練機関に関与。ドローン関連企業の顧問として、業界内の最新情報も把握している弊社だからこそ、ニーズに合わせて効率的に手続を進めることができます。

明瞭な料金体制で、講座指定・掲載されなかった場合は全額返金保証。安心してご依頼ください。

助成金教育訓練給付
相談体制が充実

ドローンスクール関係者、ドローンをビジネスに活用されたい企業様、社員にドローンの国家資格を取得させたい、ドローンの購入や映像分析・測量システム導入に助成金を活用されたい企業様へのサポートも行っております。

ドローン関連の法律に精通しているスタッフを多数揃えて万全の体制で迅速かつ的確なサポートをお約束いたします。

お問い合わせ

申請書類作成

指定申請

調査

審査

06

講座指定

一等無人航空機操縦士講習といっても、登録講習機関では「初学者」「経験者」「基本、夜間、目視外、25kg」とそれぞれ異なるコースの準備があると思います。

組み合わせとしては30通りが考えられますが、すべてを指定しようとすると、30コースの指定申請をしなければならないことになるため、主要なコースを申請されることをおすすめします。(※二等無人航空機操縦士講習についてはサポート対象外。)

  • 一等無人航空機操縦士講習(基本)初学者コース
  • 一等無人航空機操縦士講習(基本)経験者コース

教育訓練講座指定申請

一等資格、限定変更(夜間、目視外、25kg 以上)に必要な手続き全て対応いたします!
〈プラン例〉
●一等基本講習+限定変更(夜間、目視外、25kg 以上):¥375,000
●一等基本講習:¥375,000

※既に申請中の案件を途中から引き継ぐ場合や、拠点数が多い場合などは状況に応じてお見積致します。
※要件を満たしていない場合は、満たすためのコンサルティングも含みます


変更届出の代行

すでに講座指定を受けているスクール様に対して、変更届出を代行申請いたします。

例えば…

  • 教育訓練施設の名称
  • 訓練機関及び総訓練時間
  • 教育訓練経費
  • 教育訓練目標
  • 入構時に設定する受講者要件
  • 受講認定基準及び修了認定基準
  • 教育訓練講座の名称


※月額顧問契約締結されているお客様は、料金を半額とさせていただいております。

月額顧問料

  1. スクール関係者、受講生からの教育訓練給付に関する恒常的な相談対応(ウェブ会議、メール、電話、各種 SNS を使用)
  2. スクール関係者、受講生からの人材開発支援助成金に関する恒常的な相談対応(ウェブ会議、メール、電話、各種 SNS を使用)※申請の代行費用は受講者側に発生します。

全国のドローンスクールからの相談対応、人材開発支援助成金をはじめとする助成金サポート実績多数!

北海道から沖縄まで、スクール関係者や受講者からの相談対応やドローン関連企業の顧問を行っております。

電話やメールのみならず、公式LINEやchatwork、zoom等によるオンライン相談も可能です。

人材開発支援助成金や教育訓練給付金の案内資料(パンフレット)、事務作業に不安な方へのマニュアルも準備。

人材開発支援助成金を活用したドローン人材育成に関するご相談に対応しております。

教育訓練給付金の申請は受講者本人が行う必要がありますが、手続が不安な方への対応もお任せください。

Q&A

教育訓練給付制度の概要について教えてください。

労働者の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度の一つです。一定の条件を満たす在職者又は離職者が自ら費用を負担して厚生労働大臣の指定を受けている講座を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合がハローワークから本人に支給されます。

講座指定されると、指定講座は一般の受講希望者へどのように周知されるのでしょうか?

教育訓練講座検索システム」において、講座の情報が公開されます。 また、教育訓練施設においても、受講希望者等に対して、本制度に関する周知を行うことを求めています。

講座指定を受けるために、教育訓練実施者としての要件はありますか?

教育訓練実施者は、教育訓練を継続的に安定して遂行する能力を有すること、教育訓練を適切に実施するための組織及び設備を有すること、厚生労働省が行う調査等に協力すること等が必要です。また、このため教育訓練実施者は、原則として法人であって、かつ指定申請時点で1営業年度(※)以上の教育訓練事業の実績を有することが必要です。
※営業年度とは、定款等に記載されている会計年度等がこれに当たります。例えば、営業年度(会計年度)が4月1日~3月31日の教育訓練事業者が10月に指定申請を行う場合、前年の4月1日以前から教育訓練事業を行っていることが必要です。

どのような内容の講座が指定対象となりますか?

労働者の雇用の安定・就職の促進に役立つもので、講座実績が一定程度以上ある等の要件を満たす講座が指定対象となります。なお、趣味的・教養的内容の講座や、基礎的・入門的内容の講座は指定対象となりません。

教育訓練施設全体として指定が受けられるのですか、それとも講座単位で受けられるのですか

指定は講座ごとに行うものであって、教育訓練施設全体に対して指定を行うものではありません。

同じ講座を複数の教室・分校で実施する場合はどうすればいいですか?

同じ講座を複数の場所(○○校、○○教室など)で実施する場合、当該教育訓練を教育訓練給付金の支給対象とするためには、指定された様式を提出することで指定を受けることができます。

申請の受付期間はありますか?

申請書類は年2回の決められた受付期間内に提出いただく必要があります。
・4月1日からの指定:前年の10月上旬~11月上旬に申請受付
・10月1日からの指定:同年の4月上旬~5月上旬に申請受付

指定の可否はどのように通知されますか?

指定された場合は、厚生労働大臣名の講座指定等通知書が教育訓練施設宛てに郵送されます。指定されなかった場合は、不指定となった理由を付記した通知書が教育訓練施設宛てに郵送されます。

一度指定されると有効な期間は何年ですか?

原則として、指定適用日(4月1日又は10月1日)から3年間です。

指定は自動的に更新されますか?

指定は自動的には更新されません。指定期間満了後も引き続き指定を希望する際には再指定手続が必要です。再指定を希望する場合は、指定期間満了前の受付期間内に申請を行ってください。
・指定期間が3月31日までの場合(4月1日からの再指定):前年の10月上旬~11月上旬に申請受付
・指定期間が9月30日までの場合(10月1日からの再指定):同年の4月上旬~5月上旬に申請受付

指定期間中に指定が取り消されることはありますか?

「現況報告書」の提出を怠った場合、その他教育訓練講座の指定基準に合致しなくなった場合は、指定期間中であっても、指定の取消により指定期間が終了する場合があります。

指定期間前に受講を開始した方は給付金の対象になりますか?

教育訓練給付金は、指定期間内に受講を開始した方が対象となります。したがって、指定開始時点で既に受講中の方は給付金の対象となりません。

講座指定を受けた後に教育訓練施設が行うべき事務にはどのようなものがありますか?

教育訓練給付の講座指定を受けた施設の方は、受講者の方が教育訓練給付金の支給申請を行うために、教育訓練修了証明書、領収書の発行等の事務手続を行う必要があるほか、受講修了者の資格取得状況や就職状況、受講修了者による教育訓練に対する評価等を把握し、明示書として受講希望者等に交付するとともに、毎年1回、現況報告書として厚生労働省に報告する必要があります。

指定講座の生徒募集に当たり留意すべき点はありますか?

受講希望者が、講座選択の際に教育訓練給付制度の内容について誤解をしやすい表現は厳に慎んでください。制度運営上不適切な表現により生徒募集を行った場合、指定取消等の対象となります。

<不適切な表現の例>
(1) 指定の単位に関して誤った内容を伝える(例:「厚生労働大臣指定校である」)
(2) 一定の支給要件のもと給付されることの説明が不足又は欠如している(例:「受講すれば必ず支給される」「国、公共職業安定所(ハローワーク)から受講料の○割が還付される」)
(3) 誤った制度内容の紹介を行う(例:「受講修了時点で指定講座であれば支給される」、「家族(他人)が受講した場合でも本人に支給される」)
(4) その他不適切なケース(例:(指定通知受領前に)「一般教育訓練給付制度指定講座」「○年○月から指定予定」)