FAQ
よくあるご質問
弊社へお寄せいただくよくあるご質問をまとめました。
こちらに記載のないご質問はお電話、またはメールにてお問い合わせ下さい。
共通事項
顧問契約は必要ですか?
当事務所は顧問契約なしでご依頼いただけます。助成金を申請する際に労働保険や社会保険への加入が必要となった際の手続きもスポットでご依頼いただけます。
助成金の申請は簡単ですか?自社でも出来ますか?
一度でも助成金の申請をされたことのある会社様でしたらお分かりかと思いますが、助成金の申請は社会保険や雇用保険などの手続とは違って、申請すれば簡単に支給されるというわけではありません。また、労働局助成金センターの指示通りに手続きを進めても後から当初聞いてもいなかったようなことを理由に助成金を支給を諦めざるを得ないようなケースも多々あります。助成金申請に慣れた会社様であれば可能とは思いますが、このような煩雑な事務手続きは専門家にご依頼いただいた方がよろしいかと考えます。
助成金は課税の対象になりますか?
助成金は「雑所得」扱いになりますので、課税対象になります。
助成金は返済が必要ですか?
助成金は返済不要です。但、申請不備や虚偽報告などがあると不正受給とみなされ、返還義務が生じる場合がありますので注意が必要です。
人材開発支援助成金
個人事業主ですが、人材開発支援助成金を利用できますか?
法人、個人事業主問わず、雇用保険の適用事業所であれば利用可能です。
助成金申請にあたり、どのような労務書類が必要になりますか?
助成金申請には提出を求められる書類が多く、労働条件通知書(雇用契約書)や賃金台帳、出勤簿などの法定三帳簿をはじめ、就業規則や税務に関する書類も必要となる場合があります。
着工から完成までの期間はどれくらいですか?
設計の内容や建物の大きさなどの仕様により異なりますが、通常であれば着工から約6ヶ月程度で完成します。
ご不明点はお気軽にご質問ください。
助成金コンサルタントと社労士の違いが分かりません。
近年、厚生労働省から委託を受けたと装って、雇用関係助成金の申請や助成対象の診断、受給額の無料査定などをするといった記載の書面を一方的に送付(FAX)し、助成金の活用を勧誘する事業者が増えていますが、これらの事業者は、手数料や報酬などを目的に本来受けることができない助成金について、受給を提案している可能性がありますので、十分ご注意ください。助成金コンサル会社は助成金の申請を行うことが出来ません。
その他には、社会保険労務士と業務提携をしているといって、依頼人となる企業と社会保険労務士の間に入って不当な利益を得ようとする業者もいますので、これも注意が必要かと思います。不正な方法で助成金を受給してしまうと、ペナルティーがあるばかりではなく、悪質な場合、逮捕にいたる可能性もあります。
雇用関係の助成金の申請代行についての正規の専門家は、国家資格者である社会保険労務士だけですので、ご注意ください!
人材開発支援助成金は申請してからどのくらいで受給できますか?
人材開発支援助成金の審査は非常に時間がかかっているようです。東京労働局ですと約半年、その他の都道府県労働局では審査に約3~4か月。勿論、追加書類の提出等が必要な場合はさらに時間を要します。審査後、振込が行われるまで大体2~3か月ほどかかります。
教育訓練費用を負担して人材開発支援助成金を申請しても支給されないことがありますか?
助成金は基本的に公募要領をしっかり理解し、要件を満たせば受給できる可能性は高くなります。但し、申請した計画通りに進めなかったり、労務管理上問題があるような場合は受給できない事があります。
依頼可能なエリアについて教えてください。
関東圏、北海道、九州まで幅広くご依頼を賜っております。全国どこでもご対応させていただきますのでお気軽にお声がけください。
訓練校からの依頼は可能でしょうか?
訓練校様を通してのご依頼も可能ではございますが、ご契約は当事務所とお客様で交わします。助成金を申請される企業様との直接的なやり取りができない場合は労務管理に関する必要な確認等を十分に行うことが出来ませんのでご依頼をお断りさせていただきます。尚、中抜き目的のコンサルティング会社からのご依頼はお断りいたします。
訓練の開始時間・終了時間が、事業所の始業時間・就業時間(所定労働時間)と違う場合があります。こうした場合、訓練の開始時間から終了時間まですべて助成対象になりますか?
所定労働時間外に行われた訓練は、賃金助成の対象外となるため、所定労働時間の変更について労働条件通知書などで確認ができない限り、その部分については賃金助成の算定対象から除外されます。
会社の休日に訓練を受けさせた場合、割増賃金を支払っていれば助成対象になりますか?
所定労働時間外・休日に実施した訓練は、割増賃金を支払っていたとしても、賃金助成の対象とはなりません。ただし、就業規則などで振替休日についての規定があり、あらかじめ休日を振り替えていた場合は賃金助成の対象になります。
就労が認められる在留資格を有する外国人に訓練を実施した場合、助成対象となりますか?
訓練対象者が外国人であるか否かにかかわらず、職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練であること(非正規雇用労働者に対して訓練を実施する場合は、正規雇用労働者等への転換等を目的として実施する訓練であることを含む。)など、「人材育成支援コース」の支給要件を満たすものであれば、支給対象となります。外国人技能実習生は、技能実習制度において受け入れ企業での実習を想定しており、助成金制度の支援目的を踏まえ、OJT への実施助成を含むもの(認定実習併用職業訓練、有期実習型訓練)は対象外となります。
eラーニングによる訓練は賃金助成の対象となりますか?
eラーニングによる訓練は賃金助成の対象から外れます。
業務改善助成金
賃金引き上げの予定があれば、現在は地域別最低賃金を下回っていても助成対象となりますか?
申請時に地域別最低賃金を下回っている事業場は、助成対象とはなりません。
現在使用期間中の者で、試用期間終了後に賃金引き上げを予定している者がいます。この従業員の賃金は事業場内最低賃金とみなされますか?
見習い、研修、試用期間中等の労働者について、一定期間経過後に予定される賃金引上げは、事業場内最賃の引上げには当たりません。これら以外の労働者の賃金額のうち最も低い額を事業場内最賃とする必要があります。
計画に基づく賃金の引き上げはいつまでに行えばいいですか?
賃金の引上げは、交付申請後(申請書を労働局に提出した後、郵送による場合は申請書が労働局に到達した後)以降から事業完了期日までの間であれば、実施時期を問いません。また、実際の支払いは事業実績報告書の提出日までに行う必要があります。
「引き上げる労働者数」に、地域別最低賃金と時間給との差額が30円を超える従業員を含めることができますか?
申請コースと同額以上引き上げた場合、その従業員も引上げ労働者数に含めることができます。
設備投資として申請した導入機器の納品が、交付決定前になった場合でも、助成を受けることはできますか?
設備投資等を行う、すなわち導入機器等の納品は、交付決定後でなければならず、交付決定前に納品された場合は助成を受けることはできませんので注意してください。一方、申請後、交付決定前であっても、導入予定機器等を発注すること自体は差し支えありません。
既に使用している機器等を増設しました。増設についても、設備投資等として助成対象となりますか?
既存の機器等だけでは対応できない作業量があり、増設することにより生産性の向上、労働能率の増進に資すると認められる場合には、助成対象となります。
設備投資等は、年間を通じて常時使用するものに限られますか?
設備投資等については、使用する時季が限られるもの、常時使用するものではないものであっても助成対象となり得ます。
ただし、想定される使用頻度が極端に低いものについては、生産性の向上、労働能率の増進に資するとはいえず、不交付決定されることがありますのでご注意ください。
ホームページの作成、改修については、助成対象となりますか?
一般的なホームページに見られる閲覧者からの質問、問合わせを受ける機能を付加する改修等は助成対象とはなりません。ただし、ホームページ上で受発注及び決済の両方が可能となるもののほか、受注(顧客からの発注をホームページ上で受ける)機能のみを付加する改修等については助成対象となります。
業務に必要あるいは有益な資格を取得するための費用は助成対象となりますか?
労働者が特定の業務に従事する上で必須又は有益となる資格(建設業における各種重機の運転資格等)の取得費用は助成対象となります。
リース料金、保守料金は助成対象となりますか?
リース、ローン契約、ライセンス契約、保守契約等の経費の支払の場合、助成対象となる経費は、助成実施年度に支払われるものに限ります。この場合、複数年分を助成実施年度に支払った場合は、助成実施年度を含め3年分が助成対象となります。
事業完了日はどのように定めたらよいでしょうか?
①導入機器等の納品日、②助成対象経費の支払完了日、③賃金引上げ日(就業規則等の改正日)のいずれか遅い日となります。
なお、事業は年度末(3月 31 日)までに行う必要があります。
労働基準監督署の是正勧告を受けていても助成金を利用することができますか?
労働基準監督署から是正勧告を受けていたとしても、その是正がなされれば(もしくはされる見込みであれば)助成金を受けられることがあります。詳しくは、労働局雇用環境・均等部(室)にご相談ください。
キャリアアップ助成金
正規雇用労働者への転換後に、必ず社会保険に加入させなければ助成対象とはならないのでしょうか?
適用事業所の場合(強制加入(任意適用含む))は、社会保険に加入させなければ助成対象となりません。
人材開発支援助成金の特定の訓練終了後に正社員化した場合に助成額が加算されるとのことですが、人材育成支援コースや新事業展開等リスキリング支援コースは「特定の訓練」に該当しますか?
該当になり加算の対象となります。
外国人労働者はキャリアアップ助成金の対象になりますか?
正社員化コースにおいて、外国人技能実習生については、支給対象外です。