雇用調整助成金、助成率10割に変更

加藤勝信厚生労働相は25日、首相官邸で記者団に対し、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、従業員を休ませた企業に支給する「雇用調整助成金」を拡充する方針を明らかにした。中小企業が都道府県知事の要請で休業や営業時間を短縮した場合、従業員に支払う休業手当に対する助成率を10割に引き上げ、負担を緩和するとのこと。

ただし、助成率を10割にするのは以下の場合のみ。

  • 休業手当として賃金全額を支払っている
  • 1人1日当たりの支給上限となる8330円以上を払っている場合

通常の助成率は中小企業で3分の2だが、厚労省は感染拡大を受け、4月からは最大9割に引き上げていた。
知事の要請を受けていなくても、休業手当のうち賃金の6割を超える部分については、助成率を10割に上げる。労働基準法上の支払い義務は6割だが、超過部分を国の雇用保険で負担することで、企業に賃金全額の支払いを促す。いずれの拡充措置も、従業員を1人も解雇せずに雇用を維持した中小企業が対象。今月8日以降の休業に適用する。加藤氏は「生活を守るためにも、休業手当がしっかりと支給されることが重要だ」との認識を示した。

現在、雇用保険被保険者と雇用保険被保険者以外の者の助成額の計算方法は異なっており、助成率9割と言っても既に休業手当を助成金が上回るケースもみられる。雇用保険被保険者以外の者にも適用されるのか確認が必要です。また、8日以降の休業に適用するとのことだが、支給申請書の様式がまた変更になりそうですね。

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